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会計監査のご相談
上場企業においては組織的な監査が行える監査法人による会計監査を受けざるをえませんが、非上場企業や非営利法人では、必ずしも監査法人に監査を依頼する必要はありません。むしろ、安価で効率的かつ迅速な対応ができる個人の公認会計士事務所に監査を依頼するという選択肢を考えてみてはいかがでしょうか。当事務所は、大手監査法人における監査経験に基づき、下記のような監査に対応しております。
法定監査・任意監査
- 会社法監査
会社法上の大会社(資本金5億円以上の会社、もしくは負債額200億円以上の会社)に対する法定監査 - 学校法人監査
文部科学大臣所轄学校法人監査、都道府県知事所轄学校法人監査に対する法定監査 - 社会福祉法人監査
社会福祉法人(保育所、障害者施設、介護施設等)に対する法定監査・任意監査 - 公益法人監査
社団法人、財団法人に対する法定監査・任意監査 - 労働組合監査
労働組合法第5条第2項第7号に基づく法定監査 - 労働者派遣事業監査
厚生労働大臣の許可が必要とされている(労働者派遣法5条)「一般労働者派遣事業」および「職業紹介事業」について、新たに許可申請または許可の更新時における監査 - 任意監査
株主、債権者などの利害関係者からの要請や自主的に保証水準を確保のための監査
※その他、新会計基準への対応、内部統制構築、規定の整備等の業務についても対応しております。