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確定申告のご相談
確定申告とは
確定申告とは、1年間(1月1日~12月31日)に所得のあった人が所得税額を「申告納税」する、また納め過ぎた所得税を「還付申告」する税務処理のことで、原則翌年の2月16日~3月15日に行う必要があります。
所得は全部で10種類(利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、譲渡所得、山林所得、一時所得、雑所得)あり、それらの所得を所定の手順で計算、所得税額を算出して納税します。
- 確定申告って必要なの?
- 日本では納税者は自ら税務署に確定申告する制度ですから、本人が確定申告しなければ税金を払わずに済みます。
しかし、税務署は無申告者の摘発を行っていますので、税務署に指摘されると、「無申告加算税」というペナルティーが加算されます。
無申告加算税は、納付すべき税額の15~20%の割合となります。 また、これだけでなく「延滞税」も加わってきます。延滞税とは、期限を過ぎてから支払期限からさかのぼって上乗せされる税金です。額は年利14.6%と、非常に高金利となっています。さらに、意図的に収入を隠した場合には、「無申告加算税」に代えて「重加算税」という税金が加算されます。この重加算税は、さらに上乗せ額が多く、税額の最大40%が上乗せされます。
このように、無申告で通して税金を払わずにいると、税務署に指摘されて本来の税額よりも倍近く払わなければならないことになりかねません。
丸投げ確定申告パック
確定申告は当然お客様ご自身で行うことが可能ですが、何が経費処理できるのか分からなかったり、節税に関する知識も十分でないことから必要以上に納税することも考えられます。
当事務所では、青色申告の要件に基づき会計帳簿を作成します。 青色申告を行うと、簡易な会計帳簿の作成の白色申告と比較し、お客様の収入にもよりますが9万から30万程度節税になります。
また、領収書や請求書の整理ができていない場合も多いと思いますが、こちらについても一式をお渡しいただければ当事務所で整理し記帳後確定申告書とともに整理した形でお渡しいたします。
面倒な手続きはすべて当事務所が行いますので、お客様のお手を煩わすことはございません。
確定申告はぜひ当事務所までご相談ください。
料金
年間取引の数(仕訳数) | ~500 | ~1,000 | 1,000~ |
料金(税抜) | 33,000円~110,000円 ※ | ~132,000円 | ~176,000円 |
※ 下記のケースに該当する場合には料金を低額でご提供可能です。
① 年間取引量が非常に少ない場合
② お客様により領収書・請求書の整理が完了している場合
③ お客様により支出一覧表等の作成が行われている場合