コラム
1.182017
公証人による定款の事前確認
作成した定款は公証人により認証してもらう必要があります。ここで、作成した定款を自己チェックのみで公証人に提出した場合、仮に何か不備があった場合には、提出した定款を差し戻して修正をする必要があり、余計な手間が掛かってしまいます。公証人側も手間が掛かるにも関わらず手続きが進まないので、いきなり定款を提出することは避け、定款提出前に事前の確認依頼をするようアナウンスをしています。
今回は、定款の事前確認について解説していきます。
公証人への事前確認依頼
作成した定款は、本店所在地近くの公証役場で認証を受ける必要があります。そこで認証依頼前に、作成した定款に不備がないかを事前に確認してもらいます。
公証役場によって事前確認の方法が異なりますので、認証依頼予定の公証役場に電話を掛け、事前確認の依頼とその方法について相談します。
東京都の中野公証役場の場合は、作成した定款をFAXで送り、その後公証役場から修正箇所の有無等について折り返し電話連絡が入る流れになっています。
定款に形式上の不備がなければ、定款認証日時のスケジュールについて調整を行うことになります。
電子定款の場合は、「登記・供託オンライン申請システム」で作成した定款を提出することになります。システム上では、認証依頼の公証役場とともに公証人も選択する必要がありますので、定款認証日時のスケジュール調整時に、実際に認証手続きを行う公証人のお名前もお聞きすることになります。
下記は、登記・供託オンライン申請システムの電子定款認証依頼の画面ですが、公証役場とともに公証人も指定することになっているのが分かると思います。
次回は、電子定款(PDF)への変換と電子署名についての解説です。