コラム
1.172017
定款サンプル
今回は、株式会社の設立のための定款作成について、具体的に定款には何を記載するべきものなのかを、実際の定款例を用いて解説していきます。
定款に記載すべき事項
定款に記載すべき事項は以下の3種類に分類されます。
・絶対的記載事項
定款に必ず記載しなければならない事項で、もし記載が漏れている場合はその定款は無効となります。具体的な事項としては以下の5つです。
① 目的(会社の事業目的)
② 商号(社名)
③ 本店の所在地(本店住所のうち、最小行政区画である市町村区まで記載すればよいことになっています。例:東京都中野区)
④ 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額(会社の資本金となる出資額です)
⑤ 発起人の氏名又は名称及び住所(個人でも法人でも発起人になります。法人の場合は、法人名称と本店住所となります)
・相対的記載事項
絶対的記載事項と異なり、定款に記載がなくても定款は無効とはなりませんが、定款に記載しないと有効にならない事項です。相対的記載事項は、相当広範囲にわたりますが、そのうち主要な事項を紹介します。
① 株券発行
② 株式の譲渡制限
③ 取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人及び委員会の設置
④ 相続人等に対する売渡請求
⑤ 株主総会、取締役会及び監査役会招集通知期間短縮
・任意的記載事項
決めても決めなくてもよい事項で、かつ決めたとしても定款に記載しなくてもよい事項です。任意的記載事項は定款に記載する義務はありませんが、定款で定めることで明確になりますので、記載することが一般的な事項もいくつかあります。そこでその一例を紹介します。
① 事業年度
② 公告の方法
③ 株主総会の議長
④ 定期株主総会の召集時期
⑤ 取締役等の役員の数
⑥ 株主名簿の基準日
定款作成例
下記は、実際に作成された定款例になります。(一部マスキングしています。)定款に記載すべき事項にて説明しましたが、相対的記載事項、任意的記載事項は、設立予定の会社の内容によって様々になりますので、本定款例が絶対という訳ではありませんので、その点ご注意ください。
定款サンプル
次回は、作成した定款の公証人への事前確認についての解説です。